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FAQ
- 質問
- 建築基準法上の道路種別について知りたい
- 回答
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建築物の敷地は、『道路に2メートル以上接しなければならない。』と建築基準法第43条第1項にあり、建築基準法上の『道路』の定義は、第42条に規定されています。市内の建築基準法上の道路の確認は、建築指導課の窓口でも確認できますが、市役所ホームページ内の「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。詳しくは関連ページでご説明しています。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6335
FAX:047-712-6330
FAQ番号:1144 / 登録日:2021年3月26日