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FAQ

質問
建築基準法上の道路種別について知りたい
回答
建築物の敷地は、『道路に2メートル以上接しなければならない。』と建築基準法第43条第1項にあり、建築基準法上の『道路』の定義は、第42条に規定されています。
市内の建築基準法上の道路の確認は、建築指導課の窓口でも確認できますが、市役所ホームページ内の「いち案内 指定道路図」を利用して、ご自身で確認することができます。
詳しくは関連ページでご説明しています。

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FAQ番号:1144 / 登録日:2021年3月26日