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FAQ

質問
道路の占用について知りたい
回答

道路上に一定の物件等を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

市川市内の市道、県道、国道区域内に、足場や仮囲いを設置したり、広告看板等が上空を占用する場合は、各道路管理者の道路占用許可が必要になります。

市川市道を占用しようとする場合は、道路管理課にて道路占用許可申請を受け付けています。

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FAQ番号:836 / 登録日:2018年3月13日