部/課検索
FAQ
- 質問
- 身体が不自由で投票所に行くことができませんが、投票の手段はありますか。
- 回答
-
身体に重度の障がいがある場合は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。対象になる方は、次の1から3に該当する方です。
なお、事前に申請が必要になりますので、申請方法については市川市選挙管理委員会にお問い合わせください。
1.身体障害者手帳の交付を受けた方で、次の①から③までのいずれかの方
①両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級と2級の方
②心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級と3級の方
③免疫、肝臓の障がいが1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳の交付を受けた方で、次の①から②までのいずれかの方
①両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの方
②心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの方
3.介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
このページに掲載されている情報の問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-321-6158
FAX:047-321-6159
FAQ番号:906 / 登録日:2018年3月23日


