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FAQ
- 質問
- 民泊を始めようと思います。消防法令適合通知書が欲しいのですが、どのようにすれば入手できますか。
- 回答
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消防法令適合通知書の交付事務は、消防局予防課の建築担当で行っています。
下記のファイルをダウンロードし、必要事項を記入して申請書を作成してください(住宅の棟ごとに1部ずつ必要です)。
そして、申請書ごとに次の資料を添付してください。
1. 住宅宿泊事業法施行規則第4条に定める「住宅宿泊事業届出書(第一号様式)」の写し
2. 住宅の登記事項証明書の写し
3.以下の住宅の図面
(1)住宅の位置を示す地図【案内図】
(2)敷地における建物の配置を示す図面【配置図】
(3)各階の平面図申請書と添付資料を添えて、消防局予防課の窓口へ申請してください。
申請書類の審査と現地確認を行い、対象の建物に消防法令の違反がないことを確認した後に、消防法令適合通知書を交付します。法令上の違反がある場合は、その点を是正していただきます。消防局予防課の窓口業務取扱い時間は、平日の概ね9時から17時までとなっています(12時から13時までの時間は除く。)。なお、土曜・日曜・祝日の他、12月29日から1月3日までの間は閉庁となります。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
電話:047-333-2116
FAX:047-333-8181
FAQ番号:1002 / 登録日:2018年3月20日