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FAQ
- 質問
- 離婚した後、子どもを自分の戸籍の中に入れたいのですが。
- 回答
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離婚した後、子どもを父または母の戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更の申立て」の手続きが必要です。家庭裁判所より氏の変更許可の審判書の謄本を受けとりましたら、市区町村に入籍届と一緒に提出することで同じ戸籍に入ることができます。
入籍届は、子どもが15歳未満の場合は親権者の署名、子どもが15歳以上の場合は子本人の署名が必要となります。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。押印される場合は届出人の印鑑(スタンプ印は不可)をお持ちください。
詳しくは下記関連ページをご参照ください。
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:1005 / 登録日:2018年3月14日