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FAQ

質問
里帰り出産をして、出生届を他市区町村に提出しました。この際の児童手当の請求方法を教えてください。
回答

児童手当の請求は請求者の住民登録がある市区町村での請求となります。お子様が生まれましたら、なるべく早く請求をしてください。月末の場合、出生の翌日から15日以内に請求をすれば、月をまたいだとしても出生の翌月分から支給となります。詳しくは、児童手当の請求についてをご覧ください。(『認定請求書』または『額改定認定請求書』の記入が必要となります。)

請求方法ですが、窓口もしくは郵送、電子申請(子育てワンストップサービス)で行っております。郵送での請求を希望される場合はこども福祉課までご連絡ください。

(里帰り先にも郵送することは可能です。)

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FAQ番号:1042 / 登録日:2018年5月1日