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FAQ
- 質問
- 児童手当の振込先を変更できますか?また、児童手当の振込先を児童の口座に変更できますか?
- 回答
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受給者名義の口座であれば、変更することが出来ます。配偶者や児童など受給者以外の口座に変更することは出来ません。
変更の際は『金融機関変更届』のご記入をお願いいたします。振込直前での変更は出来ません。お早めに手続きをしてください。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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こども部 子育て給付課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8539
FAX:047-712-8734
FAQ番号:1051 / 登録日:2020年3月26日