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FAQ
- 質問
- 児童と別居しました。児童手当においてなにか手続きが必要ですか?
- 回答
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○児童を養育しなくなった場合
消滅届または額改定届(減額)の手続が必要です。
○児童の養育を継続する場合
『住所変更届』と『別居監護申立書』の提出が必要です。
なお、別居している児童が市川市外に住民登録をしている場合は、原則として児童の住民登録をマイナンバー制度による情報連携により住民票関係情報を市役所で確認させていただきます。
カテゴリ
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子育て > 金銭的支援 > 育児に関する金銭的支援
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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こども部 子育て給付課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8539
FAX:047-712-8734
FAQ番号:1054 / 登録日:2018年4月27日