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FAQ
- 質問
- 児童と別居しました。児童手当においてなにか手続きが必要ですか?
- 回答
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[1]別居している児童が市川市内に住民登録している場合
『別居監護申立書』の提出が必要です。
[2]別居している児童が市川市外に住民登録している場合
『別居監護申立書』と、別居している児童の『住民票(原本)※』または『住民票 記載事項証明書※』の提出が必要です。
※別居している児童が世帯主である場合にはその旨、その児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの。なお、マイナンバーによる情報連携を希望される場合は必要ありません。
カテゴリ
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子育て > 金銭的支援 > 育児に関する金銭的支援
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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こども部 子育て給付課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8539
FAX:047-712-8734
FAQ番号:1054 / 登録日:2018年4月27日