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FAQ
- 質問
- 年度途中で軽自動車を登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか。
- 回答
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軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合は翌年度から課税されます。同様に年度途中で廃車をした場合であってもその年度の納税義務は残ります。
なお、軽自動車税には月割りの制度はございませんので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8660
FAX:047-712-8744
FAQ番号:1087 / 登録日:2018年11月12日