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FAQ
- 質問
- 引っ越した場合、どうしたらよいでしょうか。
- 回答
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軽自動車税は、4月1日現在の定置場である市区町村で課税されます。市内での引っ越しの場合、住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。市外へ転出した場合は、市川市でそのまま使用する場合を除き、住所変更の手続きを行ってください。市川市ナンバーの車両は転出先の市区町村、習志野ナンバーの車両は陸運支局、軽自動車検査協会で手続きをしていただくことになります。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8660
FAX:047-712-8744
FAQ番号:1090 / 登録日:2018年11月12日