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FAQ

質問
庭の散水に水道水を使っていますが、その水は下水道に流れていないのに、なぜ下水道使用料を徴収するのですか?
回答
 下水道使用料を算定するにあたっては、条例により「水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする」と規定しています。これは、一般的に使用されるほとんどの水は下水として排除されることから、厳密に汚水を測定することによる諸設備費用の増大を招くより、合理的かつ経済的に下水道使用料を算定するためです。
(判例においても「一般的には使用水量をもって汚水排出量とみなすとの原則にのっとり規定されている関係法規に違法の点は認められない」としています)

 なお、散水等により明らかに下水道に排除しないものについては、私設メーターを設置し、当該散水等に係る使用水量が確認できるときは、申請により下水道使用料を減額できる場合があります。ただし、メーター設置等に係る費用は使用者の負担(メーター本体、設置費、計量法による定期的なメーター交換費用等)となり、減額の効果が見込めない場合があります。
 申請にあたっては費用対効果をあらかじめご検討ください。
 
 ほかに、単独で散水専用の水栓を設置し、下水道に排除せず使用する場合は、下水道使用料はかかりませんが、設置工事費用等は使用者の負担となるほか、水栓増設による水道料金にかかる基本料金等の追加負担が見込まれますので、設置にあたってはあらかじめご留意ください。

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FAQ番号:1171 / 登録日:2023年6月13日