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FAQ
- 質問
- 決定通知書の介護保険料額を社会保険料控除に利用できますか?
- 回答
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社会保険料控除に利用できる介護保険料は、1月~12月までに納付した金額です。決定通知書は年度(4月から翌年3月)の賦課額です。年金天引きの方は源泉徴収票を、納付書払いの方は「領収証書」をご確認ください。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8540
FAX:047-712-8733
FAQ番号:141 / 登録日:2018年3月13日