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FAQ
- 質問
- 医療機関への支払いが多いが、還付の制度はあるのか。
- 回答
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医療費には月額の自己負担限度額があります(食事代や差額ベット代等保険適用外のものを除く)。限度額を超えてお支払いされた場合には、高額療養費を支給いたします
高額療養費の支給対象者には市役所から申請書を送りますので、事前の申請は不要です。
詳しくは関連ぺージ先の「6.高額療養費について」をご確認ください。
※世帯全員が非課税の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行ができます。 認定証を医療機関に提出することで食事代の軽減が受けられる場合がありますので、下記連絡先にお問い合わせください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8531
FAX:047-712-8738
FAQ番号:155 / 登録日:2018年4月6日