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FAQ
- 質問
- 入院などで高額な医療費を国民健康保険証をみせて支払った場合、お金が戻ると聞いたのですが
- 回答
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同じ月に医療機関に支払った自己負担額(食事代や差額ベッド代などを除いた保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、診療月から3ヶ月以降の月末に「高額療養費支給のお知らせ」が通知されます。手続きは通知が届いてからとなります。(一定の条件を満たした方には、自動でお振込みをする場合があります。)基準となる自己負担限度額については、 高額療養費について のページを参照してください。
[手続きに必要なもの]・保険証・領収書・世帯主の口座・印鑑(朱肉を使用するもの)・高額療養費支給のお知らせ(市から送付されます)・国民健康保険高額療養費支給申請書(市から送付されます)※国民健康保険税を滞納されている方は、申請書は同封されません。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。詳しくは『マイナンバー(個人番号)について』をご覧ください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8531
FAX:047-712-8738
FAQ番号:170 / 登録日:2018年3月16日