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FAQ

質問
国民健康保険証が使えない病気、けがについて
回答
次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

 ○健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。
 ○犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。
 ○仕事上でのケガや病気。
 ○特殊な歯の治療。
 ○交通事故など。(加害者が全額負担するものですが、国保を使う場合は事前に届け出が必要です)

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FAQ番号:177 / 登録日:2018年3月16日