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FAQ
- 質問
- 国民健康保険証が使えない病気、けがについて
- 回答
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次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。
○健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。
○犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。
○仕事上でのケガや病気。
○特殊な歯の治療。
○交通事故など。(加害者が全額負担するものですが、国保を使う場合は事前に届け出が必要です)
カテゴリ
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国民健康保険 > 国民健康保険のしくみ > (未設定)
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8531
FAX:047-712-8738
FAQ番号:177 / 登録日:2018年3月16日