部/課検索
FAQ
- 質問
- 障害基礎年金の受給手続きを教えてください。
- 回答
-
国民年金加入中や、20歳前または老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満の年金未加入期間に、初診日のある傷病が原因で法令に定められた障害の状態(国民年金法の障害等級表の1級及び2級)になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
障害年金を受け取るためには一定の受給要件があります。また請求に必要な書類は、その方の状態によりそれぞれ異なりますのでお問い合わせください。注意事項
・障害者手帳等の等級と障害年金の等級は異なります。
・障害年金の受給要件を満たしていない方は、障害年金を請求することができません。問い合わせ先
・国保年金課給付担当 047-712-8538
・日本年金機構市川年金事務所 047-704-1177
カテゴリ
-
国民年金 > 受給について > 国民年金受給の手続き
このページに掲載されている情報の問い合わせ
-
保健部 国保年金課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8532
FAX:047-712-8738
FAQ番号:251 / 登録日:2018年3月9日