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FAQ
- 質問
- 国民年金保険料の納付を免除・猶予できますか(学生以外の方)
- 回答
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保険料免除制度には、届出をすれば免除となる「法定免除制度」と、申請して承認されると免除となる「申請免除・納付猶予制度」があります。
「法定免除」は、障害基礎年金等2級以上の障害に関する公的年金を受給をしている方、生活保護法による生活扶助を受給している方、厚生労働大臣が指定する施設に入所している方が対象です。「申請免除・納付猶予制度」は、所得に応じて「全額免除」「納付猶予」「4分の1納付(4分の3免除)」「半額納付(半額免除)」「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
ただし、失業などの理由により申請を行うときは、特例認定の対象となります。
(「納付猶予」は50歳未満の方が対象です。)問い合わせ先
・国民年金課資格担当 047-712-8538
・日本年金機構市川年金事務所 047-704-1177
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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市民部 国民年金課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8538
FAX:047-712-8735
FAQ番号:273 / 登録日:2018年3月12日