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FAQ
- 質問
- 学生ですが国民年金保険料の納付を猶予できますか
- 回答
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学校として都道府県の認可を受けたところに通学している学生で、所得が少ないことにより保険料の納付が困難な方は「学生納付特例制度」を申請することができます。
ただし、失業などの理由により申請を行うときは、特例認定の対象となります。問い合わせ先
・国民年金課資格担当 047-712-8538
・日本年金機構市川年金事務所 047-704-1177
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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市民部 国民年金課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8538
FAX:047-712-8735
FAQ番号:276 / 登録日:2018年3月12日