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FAQ
- 質問
- 日本人同士が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください (日本人同士の婚姻)
- 回答
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日本人の方が外国の方式で婚姻が成立した場合は、日本に報告のための届出をしなければなりません。
したがって、外国に在住の日本人はその国の方式で作成された婚姻に関する証書の謄本を、婚姻成立の日から3か月以内に夫妻の本籍地の市区町村に、もしくはその国に駐在する日本の大使館、または領事館などに届出をする必要があります。
詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:440 / 登録日:2018年3月14日