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電気設備の法定点検に伴うサーバ設置施設の停電のため、12月28日(土)18時から30日(月)9時までの間、
また、システムメンテナンスのため、1月1日の午前3時から30分程度
「市民の意見箱」「問合せフォーム」「FAQ(よくある質問集)」「ご意見・ご提案と回答」のシステムを停止します。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
作業の進捗により停止時間が前後することがありますので、ご了承ください。

また年末年始にご投稿いただいた回答につきましては、通常よりお時間をいただくことがあります。
あらかじめご了承ください。

FAQ

質問
日本人同士が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください (日本人同士の婚姻)
回答

日本人の方が外国の方式で婚姻が成立した場合は、日本に報告のための届出をしなければなりません。

したがって、外国に在住の日本人はその国の方式で作成された婚姻に関する証書の謄本を、婚姻成立の日から3か月以内に夫妻の本籍地の市区町村に、もしくはその国に駐在する日本の大使館、または領事館などに届出をする必要があります。

詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。


FAQ番号:440 / 登録日:2018年3月14日