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FAQ
- 質問
- 下水道事業受益者負担金の受益者とは誰のことですか?
- 回答
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原則的には、土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地が地上権や使用賃貸借等の権利が設定されている場合には、土地の所有者ではなく、その土地の権利者が受益者となります。
※詳細については、下記関連ページ「下水道事業受益者負担金」をご参照下さい。
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カテゴリ
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下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6359
FAX:047-712-6481
FAQ番号:471 / 登録日:2018年3月12日