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FAQ
- 質問
- 下水道使用料が減額になる場合はどのような時ですか。
- 回答
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(1)製氷業、醸造業、その他の事業を営む使用者がその営業に使用する水量や、散水や工事によって使用する水量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、申告によって減額になる場合があります(汚水排除量申告)。
該当すると思われる場合はご連絡ください。必要な書類をお送りします。
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である方は、手続きによって下水道使用料が減額になります。
該当の場合は、本市の生活支援課へご相談ください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6359
FAX:047-712-6481
FAQ番号:479 / 登録日:2018年3月12日