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FAQ
- 質問
- 井戸水など水道水以外を使っていますが、下水道使用料に影響するのですか?
- 回答
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水道水以外の水を使用し、公共下水道を利用した場合は、世帯員1人につき
1ヶ月5立方メートル、または揚水量とします。
揚水量の決定は、計測装置により測定された水量とします。
(※計測装置がない場合は、市までご相談ください。)
※水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前記の
規定により測定された水量を加えたものとします。
該当すると思われる場合はご連絡ください。必要な書類をお送りします。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6359
FAX:047-712-6481
FAQ番号:487 / 登録日:2018年3月12日