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FAQ
- 質問
- 井戸水など水道水以外を使う予定ですが、下水道使用料に影響するのですか?
- 回答
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水道(水)以外の水を使用し公共下水道を利用する場合は、原則として、計測装置を設置し、測定された水量を申告していただきます。
ただし、一般家庭において計測装置の設置が困難な場合は、世帯員1人につき1か月5立方メートル使用したものとして賦課します。
水道併用の場合は、上水道の使用水量にこれらの水量を加算いたします。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6359
FAX:047-712-6481
FAQ番号:487 / 登録日:2018年3月12日