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FAQ

質問
住宅を取り壊して新築する場合、住宅用地の特例は適用されますか。
回答

 原則適用されませんが、要件を満たせば適用されます。
 住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいい、土地の課税標準額を軽減する特例措置が設けられています。 しかし、賦課期日において、住宅が建築工事中であったり、新たに住宅の建設予定があるも現在は住宅の建っていない土地の場合、上述した住宅用地に係る課税標準額の特例は、原則として適用されません。
 但し、賦課期日に住宅が建っていない土地であっても、以下の要件を満たす場合は、当該土地を住宅用地として取り扱います。
(1) 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
(2) 当該土地について、住宅の建設が今年度の賦課期日において基礎工事に着手しており、来年度の賦課期日までに完成すること。
(3) 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
(4) 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること。
(5) 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建設中の家屋の所有者が、原則として同一であること。

※但し、以下の場合は、所有者が同一であるとみなします。
1.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
2.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該家屋の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
3.建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者の持分を含む共有となる場合
4.建替え後の家屋の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該家屋の所有者の持分を含む共有となる場合

※上記は概要になりますので、詳細につきましては固定資産税課土地班までお問い合わせ下さい。

 

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FAQ番号:490 / 登録日:2018年3月14日