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FAQ
- 質問
- 土地の一部に道路が含まれていますが、課税はどうなりますか。
- 回答
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原則、道路部分を分筆登記していただく必要があります。
所有している土地の一部を道路として評価するためには分筆が必要です。ただし、所有している土地の全部または一部を道路として利用している場合で、以下の要件を満たすものは本市では評価額を0円として固定資産税を課していません。
1. 客観的に道路として認定でき、 専用的に通行の用に供されているもの
2. 所有者において、何らの制約を設けていないもの
3. 広く不特定多数の人の利用に供しているもの
4. 物理的および経済的にみて宅地に転用する可能性がないもの
5. 家屋建築時の敷地面積に算入されていないもの
本来は分筆していただく必要がありますが、特例として申請がされた翌年度より固定資産税を課しません。
申請に関しましては、お問い合わせいただき職員が現地調査をおこなってからのご案内とさせていただきます。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8667
FAX:047-712-8744
FAQ番号:491 / 登録日:2018年3月14日