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毎月1日の午前3時から30分程度は、システムメンテナンスのため、
「市民の意見箱」「問合せフォーム」「FAQ(よくある質問集)」「ご意見・ご提案と回答」のシステムを停止します。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
作業の進捗により停止時間が前後することがありますので、ご了承ください。



FAQ

質問
土地の一部に道路が含まれていますが、課税はどうなりますか。
回答

 原則、道路部分を分筆登記していただく必要があります。
 所有している土地の一部を道路として評価するためには分筆が必要です。ただし、所有している土地の全部または一部を道路として利用している場合で、以下の要件を満たすものは本市では評価額を0円として固定資産税を課していません。
1. 客観的に道路として認定でき、 専用的に通行の用に供されているもの
2. 所有者において、何らの制約を設けていないもの
3. 広く不特定多数の人の利用に供しているもの
4. 物理的および経済的にみて宅地に転用する可能性がないもの
5. 家屋建築時の敷地面積に算入されていないもの


 本来は分筆していただく必要がありますが、特例として申請がされた翌年度より固定資産税を課しません。
 申請に関しましては、お問い合わせいただき職員が現地調査をおこなってからのご案内とさせていただきます。

 

添付ファイル

ファイル名 サイズ
道路(私道)に対する固定資産税・都市計画税の軽減について.pdf 325 KByte

このページに掲載されている情報の問い合わせ

FAQ番号:491 / 登録日:2018年3月14日