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FAQ

質問
外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更する場合の方法について教えてください。
回答

婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく外国人配偶者の氏へ変更することができます。この届出は婚姻の届出と同時に提出ができます。

ただし、婚姻の日から6か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要となり、また外国人配偶者が死亡した後は届出をすることができませんのでご注意ください。


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FAQ番号:498 / 登録日:2018年3月14日