部/課検索
FAQ
- 質問
- 外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更する場合の方法について教えてください。
- 回答
-
婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく外国人配偶者の氏へ変更することができます。この届出は婚姻の届出と同時に提出ができます。
ただし、婚姻の日から6か月を経過すると家庭裁判所の許可が必要となり、また外国人配偶者が死亡した後は届出をすることができませんのでご注意ください。
関連ページ
カテゴリ
このページに掲載されている情報の問い合わせ
-
市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:498 / 登録日:2018年3月14日