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FAQ
- 質問
- 婚姻・離婚等をする意思がないので、それらの届出が提出されても受理しないでほしい。
- 回答
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自己を届出の事件本人とする届出が提出されても、自らが窓口に出頭したことを確認できなければ、その届出を受理しないよう申し出ることができる「不受理申出」という制度があります。
詳しくは下記関連ページでご参照ください。
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:499 / 登録日:2018年3月14日