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FAQ
- 質問
- 外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更しましたが、離婚することになったので変更する前の氏にもどしたい。
- 回答
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外国人と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届」によって氏を変更した方は婚姻が解消した日から3か月以内に限り、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく、変更する前の氏に戻すことができます。
なお、家庭裁判所の許可を得て氏を外国人配偶者と同一に変更された方は、婚姻解消後3か月以内であってもこの届出をすることができません。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:505 / 登録日:2018年3月14日