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FAQ
- 質問
- 撤去せずにそのまま浄化槽を利用するという選択肢はありますか?
- 回答
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下水道法において、遅滞なく排水設備を設置しなければならないことが規定
されております。
※汲取り便所については、3年以内に下水道へ接続することが義務付けられ
ております。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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下水道部 下水道経営課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6359
FAX:047-712-6481
FAQ番号:515 / 登録日:2018年3月12日