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FAQ
- 質問
- 図書館の資料のコピーは自由に行っていいのですか?
- 回答
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図書館での複写サービスは、「著作権法」第31条に規定があります。
著作権法では、図書館の社会的機能に配慮しており、図書館を利用する方に知識や情報を提供する際には、複製が必要であることを認めており、この複製に対しては著作権者も理解できるだろうとの考えから、この条文が制定されています。但し、自由に複製をしていいわけではありません。
条文では、「調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分」を複製できるとあり、一般的には、著作物の半分まで とされています。
具体的にはつぎの通りです。
●1冊400ページの本が1話の小説であれば、200ページ以下までです。
●短編集の場合は、掲載されている個々の作品の半分以下までです。
●楽譜や詩は、1曲、1編の半分以下までです。
●漫画『サザエさん』を研究のため複写する場合、1話が4コマで完結していますので、4コマで一著作物とみなされます。したがって、4コマの半分以下までとなります。
●住宅地図や区分地図など合作になっている著作物は、見開いた両ページをもって一著作物と見なされますので、見開き分2ページの半分以下までです。
●雑誌などの定期刊行物の場合は、最新刊は図書と同じ扱いで、一つの記事や論文の半分以下までです。ただし発行後相当期間経過したもの(最新号が発行された場合、その前の号は相当期間経過したものと見なします)に掲載された個々の記事や論文については、全部分の複写ができます。
●新聞の場合は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」のような著作権のない記事と、「社説・論説・学術的解説記事」などのように著作権のある記事とがあり、著作権がない記事は自由に複写できますが、著作権がある記事の複写は定期刊行物と同様に、一つの記事や論文の半分以下までとなります。また、同じ利用者の方が、ある箇所を複数部複写することはできません。一人につき一部までです。
詳しくは、 「利用案内8:著作権と複写サービス」を参照にしてください。
以上のように、図書館に設置された複写機は、図書館の資料をコピーすることを目的としたものですので、個人が持ち込んだ資料やノート等の複製は、ご遠慮願います。
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FAX:047-320-3351
FAQ番号:520 / 登録日:2018年3月17日