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FAQ
- 質問
- 国外で生まれた子の出生届出について
- 回答
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日本人の子が外国で生まれた場合は、日本へ報告のための届出をしなければなりません。
したがって、外国に在住する日本人は出産に立ち会った医師(助産師またはその他の者)が作成した出生証明書と出生届を夫妻の本籍地の市区町村、またはその国に駐在する日本の大使館、領事館などのいずれかに届出をする必要があります。
詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:630 / 登録日:2018年3月14日