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FAQ
- 質問
- 国外で死亡した者の死亡届出について
- 回答
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日本人の方が外国でお亡くなりになった場合は、届出人の方が死亡の事実を知った日から3か月以内に死亡届を死亡者の本籍地、届出人の所在地、その国に駐在する日本の大使館、または領事館などのいずれかに届出をしなければなりません。
また届出には死亡診断書または死体検案書などの添付書類が必要です。
詳しくは下記関連ページをご参照ください。
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市民部 市民課
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FAQ番号:698 / 登録日:2018年3月14日