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FAQ
- 質問
- 氏の変更をしたいのですが。
- 回答
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やむを得ない理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得た上で、市区町村に届出をすることで氏を変更することができます。
届出人は戸籍の筆頭者と配偶者となります。この氏の変更の効果は同じ戸籍にいるすべての方に及びます。
詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:703 / 登録日:2018年3月14日