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FAQ
- 質問
- 農業振興地域内の農地は、全て「農用地」区域に指定されていますか?
- 回答
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農用地は、将来に渡って農業のために利用していくべき土地を「農用地」として定めていますが、この「農用地」区域は通称「青地」と呼ばれています。
ただし、農業振興地域内の全ての農地が「農用地」区域として指定されているものでは有りません。市街化調整区域内の農地と同じ取扱いを受ける農地(農振農地ではない土地)があり、通称「白地」と呼ばれています。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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経済観光部 農業振興課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-711-1141
FAX:047-378-3629
FAQ番号:709 / 登録日:2018年3月12日