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FAQ
- 質問
- 農用地区域からの除外申請をするにあたり、申請手続きすれば除外できますか?
- 回答
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除外手続きについては、市長が定める農業振興地域整備計画の変更も止むを得ないと認められることが必要となります。従って、除外を希望しても市の農業政策上必要な農地である場合は変更願いを受付できない場合があり、必ず除外できるものでは有りません。
なお、農振法第13条において、必要性、他に用地がないのかという代替性、規模の妥当性など、除外を必要とする要件が厳密に定められています。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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経済観光部 農政課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-711-1141
FAX:047-378-3629
FAQ番号:710 / 登録日:2018年3月12日