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FAQ
- 質問
- 離婚届を提出したいのですが。
- 回答
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協議離婚か裁判離婚かによって届出の方法が変わります。
協議離婚の場合は、離婚する2人の署名押印と、20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。
裁判離婚の場合は、調停の成立、審判又は判決の確定の日から10日以内に裁判を提起した者(申立人)が届出をしなければなりません。10日過ぎても申立人から届出がされていない場合、11日目からは相手方からも届出ができます。
詳しくは下記関連ページをご参照ください。
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市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:711 / 登録日:2018年3月14日