部/課検索
FAQ
- 質問
- 離婚した後も、婚姻前の氏に戻らないで今の氏を使いたい。
- 回答
-
離婚した日から3か月以内であれば、市区町村に届出をすることで離婚の際(婚姻中)に称していた氏を名乗ることができます。
この届出は離婚届を同時にすることもできます。ただし、一度離婚の際(婚姻中)
に称していた氏にする届出をした後に、婚姻前の氏に戻りたい場合には家庭裁判所の許可を得なければなりません。詳しくは下記関連ページをご参照ください。
関連ページ
カテゴリ
このページに掲載されている情報の問い合わせ
-
市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8649
FAX:047-712-8726
FAQ番号:752 / 登録日:2018年3月14日