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FAQ

質問
離婚した後も、婚姻前の氏に戻らないで今の氏を使いたい。
回答

離婚した日から3か月以内であれば、市区町村に届出をすることで離婚の際(婚姻中)に称していた氏を名乗ることができます。

この届出は離婚届を同時にすることもできます。ただし、一度離婚の際(婚姻中)
に称していた氏にする届出をした後に、婚姻前の氏に戻りたい場合には家庭裁判所の許可を得なければなりません。

詳しくは下記関連ページをご参照ください。

FAQ番号:752 / 登録日:2018年3月14日