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FAQ
- 質問
- 市県民税の申告が必要な人は、どのような人ですか?
- 回答
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申告年度の1月1日現在、市川市に住所がある人は、申告が必要です。
また、住所は市川市にないが、市内に事務所や事業所、家屋敷を有する人で、住所地で住民税が課税されており、前年中の合計所得金額が市川市の均等割額の課税要件をみたす人は申告が必要です。ただし、以下に該当の人は、申告の必要はありません。
・給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市川市へ提出されている人(提出されているか不明の人は、勤務先へご確認ください。)
※控除の追加があるときは、申告の必要があります。・公的年金等のみの人
(日本年金機構から公的年金支払報告書が市に提出されますので、通常申告する必要はありません。ただし、海外年金を受給している人は、確定申告が必要です。)
※控除の追加があるときは申告の必要があります。・税務署へ前年分の確定申告書を提出した人、または提出する必要がある人
★確定申告の必要はないが、市県民税の申告が必要な場合の例
・給与所得のみで勤務先から市川市へ給与支払報告書が提出されていない人。
・給与所得者で、配当・不動産などの給与以外の所得が20万円以下の人。
・公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下の人。
・所得税の確定申告は不要のだが、控除の内容を変更・追加したい人。
※確定申告についての詳細は国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーをご覧ください
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8660
FAX:047-712-8744
FAQ番号:789 / 登録日:2020年12月17日