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FAQ
- 質問
- 扶養対象者の所得がいくらまでなら、税の扶養控除を受けることができますか?
- 回答
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扶養対象者の年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下であれば、税の扶養になることができます。
ただし、対象が配偶者の場合は控除を受けようとする方の年間合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けることはできません。
※令和2年度課税までは38万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下ですのでご注意ください。健康保険や会社から支給される家族手当等の扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なりますので、勤務先等へ問い合わせてください。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8660
FAX:047-712-8744
FAQ番号:797 / 登録日:2020年12月17日