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FAQ

質問
障害者に対する税金の軽減措置を教えてください。
回答

本人、その控除の対象となっている配偶者または扶養親族が障害者の場合は、
1人につき26万円(特別障害者の場合は30万円、扶養親族が特別障害者で同居の場合23万円を加算)の控除を受けることができます。
また、本人が障害者の場合は、合計所得金額が135万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。
※令和3年度より所得要件が変わったためご注意ください。

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FAQ番号:798 / 登録日:2020年12月17日