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FAQ
- 質問
- 障害者に対する税金の軽減措置を教えてください。
- 回答
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本人、その控除の対象となっている配偶者または扶養親族が障害者の場合は、
1人につき26万円(特別障害者の場合は30万円、扶養親族が特別障害者で同居の場合23万円を加算)の控除を受けることができます。
また、本人が障害者の場合は、合計所得金額が135万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。
※令和3年度より所得要件が変わったためご注意ください。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8660
FAX:047-712-8744
FAQ番号:798 / 登録日:2020年12月17日