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FAQ
- 質問
- 他の公費制度等が適用される場合は子ども医療費助成受給券は使用できますか?
- 回答
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<未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾患等>
まず、他の公費制度が優先されます。他の公費制度の自己負担金は、子ども医療費助成の対象となりますので、償還払いの申請をしてください。
<学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費>
子ども医療費助成の対象とはなりません。
窓口で受給券は使用せずに、学校で手続きをしてください。
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カテゴリ
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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こども部 子育て給付課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8539
FAX:047-712-8734
FAQ番号:811 / 登録日:2018年3月14日