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FAQ
- 質問
- 住民監査請求はどのような場合にできますか。
- 回答
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市長等執行機関や職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるときは、この事を証明する書面に添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができます。
住民監査請求ができる場合、請求の仕方、手続きの流れ等詳細につきましては、下記関連ページをご覧ください。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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監査委員事務局
〒272-0021
千葉県市川市八幡3丁目3番2-401号(グランドターミナルタワー本八幡)
電話:047-711-1143
FAX:047-711-1145
FAQ番号:825 / 登録日:2018年3月13日