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FAQ
- 質問
- 道路上に看板や足場を設置する場合どのような手続きが必要ですか
- 回答
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道路上に継続して物件を設置する場合は、道路管理者の「道路占用許可」が必要になります。
市川市道での道路占用許可については、道路管理課にて受け付けております。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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道路交通部 道路管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6344
FAX:047-712-6347
FAQ番号:837 / 登録日:2018年3月13日