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FAQ

質問
道路上に看板や足場を設置する場合どのような手続きが必要ですか
回答

道路上に継続して物件を設置する場合は、道路管理者の「道路占用許可」が必要になります。

市川市道での道路占用許可については、道路管理課にて受け付けております。

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FAQ番号:837 / 登録日:2018年3月13日