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FAQ
- 質問
- 敷地内に看板を設置する際に市役所に手続きは必要か
- 回答
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市川市では、千葉県屋外広告物条例に基づき屋外広告物の規制を行っております。看板を設置する場合は、設置場所や看板の規模によって市川市に屋外広告物等表示(設置)許可申請をしていただく場合があります。
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このページに掲載されている情報の問い合わせ
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道路交通部 道路管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6344
FAX:047-712-6347
FAQ番号:863 / 登録日:2018年3月13日