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FAQ
- 質問
- 自分の敷地内に放置自転車等があるので処分の仕方を教えてほしい
- 回答
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民有地(マンション敷地内・駐車場・私道など)に放置自転車がある場合には、民有地の所有者の方などが処分することになります。
尚、大型ゴミ専用電話(047-712-6300)に電話すれば、有償で自転車を処分することもできます。
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カテゴリ
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駐輪・駐車 > 放置自転車・違法駐車対策 > (未設定)
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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道路交通部 交通計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6341
FAX:047-712-6340
FAQ番号:970 / 登録日:2018年3月20日