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FAQ

質問
免除・納付猶予されていた保険料は、後で納めることができますか
回答

保険料の納付を免除・納付猶予された期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。ただし、2年度を過ぎると当時の保険料に加算がつき、年々高くなります。
追納を行うことにより、将来受け取る年金を満額に近づけることができます。

問い合わせ先
・日本年金機構市川年金事務所 047-704-1177

 

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FAQ番号:277 / 登録日:2018年3月8日