部/課検索
FAQ
- 質問
- 免除・納付猶予されていた保険料は、後で納めることができますか
- 回答
-
保険料の納付を免除・納付猶予された期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。ただし、2年度を過ぎると当時の保険料に加算がつき、年々高くなります。
追納を行うことにより、将来受け取る年金を満額に近づけることができます。問い合わせ先
・日本年金機構市川年金事務所 047-704-1177
このページに掲載されている情報の問い合わせ
-
市民部 国民年金課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8538
FAX:047-712-8735
FAQ番号:277 / 登録日:2018年3月8日